海外手配旅行取引条件書

※ 当社をご利用のお客様は、必ずご一読ください。

本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

  1. 1.手配旅行契約

    「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

  2. 2.旅行業務取扱料金

    当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金を申し受けます。具体的な額については、旅行業務取扱料金表(海外旅行)に明示します。

  3. 3.旅行の申込みと契約の成立

    1. 旅行を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に記入の上、当社が別に定める申込金とともに、当社に提出していただきます。
    2. 契約は当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
    3. 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく旅行の申込みを受けることがあります。この場合、契約はご旅行引受書を交付した時に成立するものとします。
    4. 本項(1)の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
  4. 4.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件

    当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。

    1. 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「旅行サービスの内容」「出発日」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
    2. 通信契約による旅行契約は、当社が申込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受諾したときに成立するものとします。また、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
    3. 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
  5. 5.お申込み条件

    1. 20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
    2. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。
    3. 前号のお申し出を受けた場合、当社は、手配先の機関にその旨をお伝えします。この場合手配先の機関からお客様のために講じた特別な措置に要する費用に関する請求があったときは当該費用はお客様の負担とします。
  6. 6.契約締結の拒否

    当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

    1. 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
    2. 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会勢力であると認められるとき。
    3. 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    4. 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    5. 当社の業務上の都合があるとき。
  7. 7.手配債務の終了

    当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその債務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、第2項の取扱料金をお支払いいただきます。

  8. 8.旅行代金のお支払いと額の変更

    1. 旅行代金(旅行費用並びに取扱料金をいいます。)の額とお支払い期日は、「ご予約確認書」等の契約書面に記載します。
    2. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
    3. 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
  9. 9.契約の変更

    1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
    2. お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、当社所定の変更・取消手続料金を申し受けます。
  10. 10.団体・グループ手配

    当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、以下の規定を適用します。

    1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
    2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
    3. 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
    4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
    5. 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊日の実費を別途申し受けます。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
  11. 11.お客様による契約の解除

    1. お客様のご都合により契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、旅行業務取扱料金表(海外旅行)に明示した取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
    2. 当社の責に帰すべき事由により手配が不可能になったときは、お客様は契約を解除することができます。
    3. 前号により、契約が解除されたときは、当社は、収受した旅行代金からお客様が旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を除いた額を払い戻します。この規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
  12. 12.当社による契約の解除

    1. 当社は、次に掲げる場合において、契約を解除することがあります。
      1. お客様が第8項(1)の期日までに旅行代金を支払わないとき。
      2. お客様が第6項(2)から(4)に該当することが判明したとき。
    2. 前号により契約が解除されたときは、お客様は前項(1)の料金を当社にお支払いいただきます。
  13. 13.当社の責任

    1. 当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます(手荷物に関係する賠償限度額は当社に故意又は重大な過失がある場合を除き1人15万円まで)。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内(手荷物について は21日以内)に当社に対して通知があった場合に限ります。
    2. 次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通、過剰予約受付(オーバーブッキング)又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
  14. 14.お客様の責任

    1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償していただきます。
    2. お客様は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
    3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  15. 15.お客様が出発までに実施する事項

    1. お客様ご自身で、渡航先・地域の要求する旅券、査証、予防接種の条件について確認し、かつ旅券、査証、予防接種証明書等の渡航に必要な書類をご用意ください。
    2. 渡航先国、経由国が要求する旅券の残存有効期間その他の条件、査証の要否については、お客様の責任で、渡航先国、経由国(飛行機の乗り継ぎのために経由する国、地域を含む)の大使館・領事館等でご確認ください。なお、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせ下さい。また、渡航先国の予防接種要求状況については、検疫所でご確認ください。
    3. 保健衛生について渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」(http://www.forth.go.jp/)でご確認ください。
    4. 海外危険情報について渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホームページ」(http://www.anzen.mofa.go.jp)でもご確認ください。
  16. 16.個人情報の取扱いについて

    1. 当社は、ご提供いただいた個人情報について、1お客様との間の連絡のため、2旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3旅行に関する諸手続のため、4当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため、5当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7アンケートお願いのため、8特典サービス提供のため、9統計資料作成のため、に利用させていただきます。
    2. 上記23の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、旅行申込窓口にご出発の10日前までにお申出ください。(注:10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申出ください。)
    3. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
    4. 当社は、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジットカード番号や決済金額を電子的方法等で提供することがあります。
    5. お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止等の請求を行うことができます。
    6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
  17. 17.約款準拠

    本旅行取引条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

    2021年11月30日

    株式会社WEST FIELD TRAVEL 東京都渋谷区広尾2-1-18 広尾Nビル4階
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